土地や家等の不動産について権利変動があった場合には不動産登記手続きが必要になります。登記というと馴染みのない方が多いと思いますが、不動産登記は私たちが安心して不動産取引を行えるようにするための大切な制度です。登記簿は一般公開されているため、その不動産の権利関係が誰にでも分かるようになっています。また、適切に登記しておかないと、権利変動があったことを他の人に主張することが出来ないため、大切な権利を奪われてしまうこともあります。そういった事案が起きる可能性は極めて低いですが、実際に起こった時の被害はとても大きなものです。そういったことがないよう、安心して取引していただけるようサポートいたします。
住宅ローンを組んでマイホームを購入された場合、不動産には抵当権の登記がついています。その後完済されたときには、当該抵当権を抹消する必要がありますが、この手続きは銀行が行ってくれるものではありませんので、法務局に対し抹消登記を申請する必要があります。
銀行から送られてきた書類がよく分からない、住所が変わったがどうすればいいのか等お困りの際には当事務所へお任せください。
司法書士小林友事務所
〒244-0812
横浜市戸塚区柏尾町1026-3
TEL: 045-827-3196
FAX: 045-827-3197
E-mail: kobayashi@shoshikoba.com