相続・遺言

相続は誰もが数多く経験することではないため、手続きに慣れている方はいらっしゃいません。しかしながら、相続の手続きはご葬儀後も役所、年金事務所、不動産、預貯金、株の名義変更、生命保険、相続税等必要なものが沢山あります。これらがお客様の不安の種となることがないよう全力でサポートいたします。また、必要に応じて、弁護士や税理士等の専門家を紹介することもできますので、その際は別途ご相談下さい。

土地建物の名義変更

相続による土地建物の名義変更は、①遺言書に書かれた内容、②相続人で話し合いにより決めた内容、③法定相続分という割合のいずれかで行います。手続きに必要になる書類は多いですが、司法書士は職権により全国の役所から戸籍等の書類を取得することができ、遺産分割協議書や登記に必要な書類の作成も含め迅速に手続きを進めることができます。

預貯金の解約・株式の名義変更

金融機関は、口座名義人に相続が開始したことを知ると、直ちにその口座を凍結します。口座が凍結されると基本的には現金の引き出しや公共料金等の引き落としができなくなります。そのため出来るだけ速やかに解約の手続きを行い、相続人へ預貯金等の払い戻しをする必要があります。

また、株式については一度相続人の口座に移してから株を売却する必要があるため、相続人が亡くなられた方と同じ証券会社に口座をお持ちでない場合、新たに口座を開設する必要があります。

上記の手続きには、それぞれの金融機関の書類の他、戸籍等が必要になります。

このような金融機関の手続きもサポートいたします。お気軽にご相談下さい。

相続放棄

借金等のマイナスの財産をプラスの財産より多く相続してしまった場合には、一定の要件のもと、家庭裁判所へ申述することにより相続を放棄することができます。しかし、相続を放棄した場合、その債務は次順位の相続人に承継されてしまいますので、その方々を含めた相続放棄を検討する必要があります。また、相続放棄の手続きには3か月という期間制限もあり、迅速・的確に判断しなければなりません。

遺言

遺言書を作成することにより、ご自身の築き上げてきた財産を誰にどのように分配するかを指定することができます。ご自身のお気持ちを遺言書として遺しておきましょう。

遺言書は主に次の2つの方法で行われることが多いです。

 

①自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成するものです。手軽に費用をかけずに作成できる反面、その内容によっては遺言書として使えない場合がある等のデメリットもあります。また、2020年7月より法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度がスタートしました。これにより自筆証書遺言のデメリットが一部なくなります。詳しくはお問合せ下さい。

②公正証書遺言・・・公証役場で公証人を介して作成するものです。要件不備による遺言書の無効といったことがなく、また、相続後に家庭裁判所で手続きすることなく遺言書として使える等のメリットがある反面、費用がかかる等のデメリットもあります。

 

遺言書があれば相続の際、相続人間で遺産分割協議書を作成する必要がなくなります。これにより相続人間での争いを避ける場合もあります。遺言書作成についてご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。